2019.10.17
住宅ローン減税の控除期間が3年延長 現行10年が13年に!
令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充しました。
現在の住宅ローン減税は、毎年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除できる(控除しきれない分は一部、翌年の住民税からも控除できる)制度です。
今回の税制改正により消費税10%が適用される住宅を購入する場合、控除期間が10年ではなく13年になります。延長された3年間の1年あたりの控除限度額は「住宅ローン残高の1%相当額」と「建物価格の2%÷3」のうち小さい額まで、となります(「建物価格」については長期優良住宅等の場合5,000万円、一般住宅の場合4,000万円が限度)。この3年間の延長は2020年12月末までに入居した人が対象となります。
現在の住宅ローン減税は、毎年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除できる(控除しきれない分は一部、翌年の住民税からも控除できる)制度です。
今回の税制改正により消費税10%が適用される住宅を購入する場合、控除期間が10年ではなく13年になります。延長された3年間の1年あたりの控除限度額は「住宅ローン残高の1%相当額」と「建物価格の2%÷3」のうち小さい額まで、となります(「建物価格」については長期優良住宅等の場合5,000万円、一般住宅の場合4,000万円が限度)。この3年間の延長は2020年12月末までに入居した人が対象となります。
令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充しました。
現在の住宅ローン減税は、毎年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除できる(控除しきれない分は一部、翌年の住民税からも控除できる)制度です。
今回の税制改正により消費税10%が適用される住宅を購入する場合、控除期間が10年ではなく13年になります。延長された3年間の1年あたりの控除限度額は「住宅ローン残高の1%相当額」と「建物価格の2%÷3」のうち小さい額まで、となります(「建物価格」については長期優良住宅等の場合5,000万円、一般住宅の場合4,000万円が限度)。この3年間の延長は2020年12月末までに入居した人が対象となります。
現在の住宅ローン減税は、毎年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除できる(控除しきれない分は一部、翌年の住民税からも控除できる)制度です。
今回の税制改正により消費税10%が適用される住宅を購入する場合、控除期間が10年ではなく13年になります。延長された3年間の1年あたりの控除限度額は「住宅ローン残高の1%相当額」と「建物価格の2%÷3」のうち小さい額まで、となります(「建物価格」については長期優良住宅等の場合5,000万円、一般住宅の場合4,000万円が限度)。この3年間の延長は2020年12月末までに入居した人が対象となります。